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障害年金の請求対象となる主な傷病

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障害年金の請求対象となる主な傷病

障害年金、障害者年金、迅速・親身な対応、精神障害

眼の障害 緑内障、白内障、網膜剥離、眼球萎縮、ブドウ膜炎など
聴力・平衡感覚 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
鼻腔の障害 外傷性鼻科疾患
口腔障害/咀嚼・言語 上顎腫瘍、喉頭腫瘍、脳血栓(言語)など
肢体の障害 くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳軟化症、関節リウマチ、変形性股関節症、ポストポリオ症候群、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病など
精神の障害 うつ病、そううつ症、統合失調症、老年及び初老期痴呆、動脈硬化症に伴う精神病、アルコール性精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかんなど
呼吸器の障害 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症など
循環器の障害 心筋梗塞、動脈硬化症、狭心症、慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性疾患、僧房弁閉鎖不全、動脈弁狭窄症など
腎臓の障害 ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など
糖尿病 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症
が ん 悪性新生物/乳癌、胃癌、子宮頸癌、白血病
高血圧 悪性高血圧、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除きます)
その他 膀胱腫瘍、直腸腫瘍、直腸狭窄症、難病その他の疾患

(注)これ以外の傷病でも手続はできますので、参考としてください。

障害認定基準により請求対象とならないとされている傷病

ほとんどの傷病は、病名にかかわらず症状の重さにより障害年金の対象となります。

 

しかし、精神の障害のうち、
(1) 人格障害は原則として認定の対象となりません。

 

(2) 神経症にあっては、その症状が一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うとなっています。

 

  これは、医師が、例えばパニック障害と診断して診断書を書いた場合は対象とはなりませんが、医師の判断で備考欄等に「精神病の病態を示している」などと記載されれば、対象になる可能性があるということです。

 

(2) 神経症の範疇とされるもの
 ・パニック障害 ・強迫性障害 ・適応障害 ・社会不安症 ・解離性障害 ・摂食障害等

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