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障害者手帳と障害年金の違い

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障害者手帳と障害年金の関係

障害年金、障害者年金、迅速・親身な対応、精神障害

1.障害者手帳
 (1) 身体障害者福祉法等に基づき認定を受ける。
 (2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類
 (3) 身体障害者手帳の等級:1級〜7級(手帳交付は6級まで)
    療育手帳の等級   :重度A、その他B
    精神障害者保健福祉手帳:1級〜3級
 (4) 障害者手帳のメリット
    各種税金の減額又は免除、各種公共交通機関の割引、公共施設の利用料の減額又は免除、通信費の減額等

 

2.障害年金の等級
 (1) 「国民年金法施行令別表」及び「障害認定基準」により認定
 (2 )国民年金の等級:1級、2級  厚生年金の等級:1級〜3級、障害手当金

 

3.両者の関係
 (1) 障害者手帳の等級は、障害年金と認定基準が異なり等級は異なる。
 (2) 障害年金を申請し認定する場合、障害者手帳があれば参考とはするが、手帳の有無及び等級は直接的には関係しない。手帳がなくても受給している人はたくさんいます。

 

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